第一章 総則

(目的)

第一条  この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一  一般電気事業 一般の需要に応じ電気を供給する事業をいう。
二  一般電気事業者 一般電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
三  卸電気事業 一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業であつて、その事業の用に供する電気工作物が通商産業省令で定める要件に該当するものをいう。
四  卸電気事業者 卸電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
五  特定電気事業 特定の供給地点における需要に応じ電気を供給する事業をいう。
六  特定電気事業者 特定電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
七  特定規模電気事業 電気の使用者の一定規模の需要であつて通商産業省令で定める要件に該当するもの(以下「特定規模需要」という。)に応ずる電気の供給(第十七条第一項第一号に規定する供給に該当するもの及び同項の許可を受けて行うものを除く。)を行う事業であつて、一般電気事業者がその供給区域以外の地域における特定規模需要に応じ他の一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して行うもの並びに一般電気事業者以外の者が一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して行うものをいう。
八  特定規模電気事業者 特定規模電気事業を営むことについて第十六条の二第一項の規定による届出をした者をいう。
九  電気事業 一般電気事業、卸電気事業、特定電気事業及び特定規模電気事業をいう。
十  電気事業者 一般電気事業者、卸電気事業者、特定電気事業者及び特定規模電気事業者をいう。
十一  卸供給 一般電気事業者に対するその一般電気事業の用に供するための電気の供給(振替供給を除く。)であつて、通商産業省令で定めるものをいう。
十二  卸供給事業者 卸供給を行う事業を営む者(一般電気事業者及び卸電気事業者を除く。)をいう。
十三  振替供給 他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。
十四  電気工作物 発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。

2  一般電気事業者が他の一般電気事業者若しくは自らの供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者にその一般電気事業若しくは特定電気事業の用に供するための電気を供給する事業又は他の一般電気事業者若しくは特定規模電気事業者にその特定規模電気事業の用に供するための電気に係る第二十四条の三第一項に規定する振替供給若しくは第二十四条の四第一項に規定する接続供給を行う事業を営むときは、その事業は、一般電気事業とみなす。

3  卸電気事業者が営む一般電気事業者にその一般電気事業者の用に供するための電気を供給する事業は、卸電気事業とみなす。