第三章 電気工作物

第二節 事業用電気工作物

第一款 技術基準への適合

(事業用電気工作物の維持)

第三十九条  事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を通商産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならな
い。

2  前項の通商産業省令は、次に掲げるところによらなければならない。

一  事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
二  事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
三  事業用電気工作物の損壊により一般電気事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
四  事業用電気工作物が一般電気事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。

(技術基準適合命令)

第四十条  通商産業大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の通商産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

(費用の負担等)

第四十一条  事業用電気工作物が他の者の電気的設備その他の物件の設置(政令で定めるものを除く。)により第三十九条第一項の通商産業省令で定める技術基準に適合しないこととなつたときは、その技術基準に適合するようにするため必要な措置又はその措置に要する費用の負担の方法は、当事者間の協議により定める。ただし、その費用の負担の方法については、政令で定める場合は、政令で定めるところによる。

2  第三十二条及び第三十三条の規定は、前項の協議をすることができず、又は協議が調わない場合に準用する。

3  通商産業大臣は、前項において準用する第三十二条第一項の裁定をしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ関係大臣に協議しなければならない。

第二款 自主的な保安

(保安規程)

第四十二条  事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、通商産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十条の二第一項又は第五十二条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、通商産業大臣に届け出なければならない。

2  事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を通商産業大臣に届け出なければならない。

3  通商産業大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。

4  事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。

(主任技術者)

第四十三条  事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、通商産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。

2  自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、通商産業大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。

3  事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

4  主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

5  事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(主任技術者免状)

第四十四条  主任技術者免状の種類は、次のとおりとする。

一  第一種電気主任技者免状
二  第二種電気主任技術者免状
三  第三種電気主任技術者免状
四  第一種ダム水路主任技術者免状
五  第二種ダム水路主任技術者免状
六  第一種ボイラー・タービン主任技術者免状
七  第二種ボイラー・タービン主任技術者免状

2  主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、通商産業大臣が交付する。

一  主任技術者免状の種類ごとに通商産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する者
二  前項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状にあつては、電気主任技術者試験に合格した者

3  通商産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、主任技術者免状の交付を行わないことができる。

一  次項の規定により主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二  この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

4  通商産業大臣は、主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その主任技術者免状の返納を命ずることができる。

5  主任技術者免状の交付を受けている者が保安について監督をすることができる事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲並びに主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、通商産業省令で定める。

(免状交付事務の委託)

第四十四条の二  通商産業大臣は、政令で定めるところにより、主任技術者免状(前条第一項第一号から第三号までに掲げる種類のものに限る。)に関する事務(主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を次条第二項の指定試験機関に委託することができる。

2  前項の規定により免状交付事務の委託を受けた指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(電気主任技術者試験)

第四十五条  電気主任技術者試験は、主任技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、通商産業大臣が行う。

2  通商産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

3  電気主任技術者試験の試験科目、受験手続その他電気主任技術者試験の実施細目は、通商産業省令で定める。

(削除)

第四十六条  削除