第二章 電気事業

第二節 業務

第二款 広域的運営

(電気事業者相互の協調)

第二十八条  電気事業者は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等その事業の遂行に当たり、広域的運営による電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように、卸供給事業者の能力を適切に活用しつつ、相互に協調しなければならない。

(供給計画)

第二十九条  電気事業者(特定電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。以下この条において同じ。)は、通商産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降通商産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に、通商産業大臣に届け出なければならない。

2  電気事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を通商産業大臣に届け出なければならない。

3  通商産業大臣は、供給計画が広域的運営による電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るため適切でないと認めるときは、電気事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。

4  通商産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、電気事業者に対し、次の事項を命ずることができる。ただし、第三号の事項は、卸電気事業者に対しては、命ずることができない。

一  一般電気事業者に電気を供給すること。
二  振替供給を行うこと。
三  電気の供給を受けること。
四  電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を供用すること。

第三款 監督

(業務の方法の改善命令)

第三十条  通商産業大臣は、事故により電気の供給に支障を生じている場合に一般電気事業者又は特定電気事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他電気の供給の業務の方法が適切でないため、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、一般電気事業者又は特定電気事業者に対し、その供給の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。

(供給命令等)

第三十一条  通商産業大臣は、災害その他非常の場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは電気事業者に対し、次の事項を命ずることができる。ただし、第三号の事項は、卸電気事業者に対しては、命ずることができない。

一  一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者に電気を供給すること。
二  電気事業者に振替供給を行うこと。
三  電気事業者から電気の供給を受けること。
四  電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。

2  前項の規定による命令があつた場合において、当事者が支払い、又は受領すべき金額その他命令の実施に関し必要な細目は、当事者間の協議により定める。

第三十二条  前条第二項の協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、当事者は、通商産業大臣の裁定を申請することができる。

2  通商産業大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。

3  通商産業大臣は、第一項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。

4  第一項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議がととのつたものとみなす。

第三十三条  前条第一項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から三月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。

2  前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。

3  前条第一項の裁定についての異議申立てにおいては、当事者が支払い、又は受領すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。