(会計の整理)
第三十四条 電気事業者(特定規模電気事業者を除く。次条及び第三十六条第一項において同じ。)は、通商産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
(償却等)
第三十五条 通商産業大臣は、電気事業(特定規模電気事業を除く。以下この条及び次条において同じ。)の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、電気事業(特定規模電気事業を除く。以下この条及び次条において同じ。)者に対し、電気事業(特定規模電気事業を除く。以下この条及び次条において同じ。)の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定めてこれを行なうべきこと又は方法若しくは額を定めて積立金若しくは引当金を積み立てるべきことを命ずることができる。
(渇水準備引当金)
第三十六条 電気事業者は、毎事業年度において、河川の流量の増加により水力発電所において発生した電気の量が通商産業省令で定める量をこえたため、電気事業の収益が増加し、又は電気事業の費用が減少したときは、通商産業省令で定める額に達するまで、その増加し、又は減少した額を渇水準備引当金として積み立てなければならない。
2 前項の規定により積み立てた渇水準備引当金は、特別の理由がある場合において、通商産業大臣の許可を受けたときを除き、毎事業年度において、河川の流量の減少により水力発電所において発生した電気の量が通商産業省令で定める量を下つたため、電気事業の収益が減少し、又は電気事業の費用が増加した場合において、その収益の減少又は費用の増加に充当するのでなければ、取りくずしてはならない。
3 前二項に規定する収益又は費用の増加又は減少の額の算出の方法は、通商産業省令で定める。
(一般担保)
第三十七条 一般電気事業者たる会社の社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする