第三章 電気工作物

第二節 事業用電気工作物

第三款 工事計画及び検査

(工事計画)

第四十七条  事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして通商産業省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について通商産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。

2  前項の認可を受けた者は、その認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が通商産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3  通商産業大臣は、前二項の認可の申請に係る工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。

一  その事業用電気工作物が第三十九条第一項の通商産業省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。
二  事業用電気工作物が一般電気事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。
三  特定対象事業に係るものにあつては、その特定対象事業に係る第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に従つているものであること。
四  環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業(特定対象事業を除く。)に係るものにあつては、同法第四条第三項第二号(同条第四項及び同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の措置がとられたものであること。

4  事業用電気工作物を設置する者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。

5  第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を通商産業大臣に届け出なければならない。ただし、通商産業省令で定める場合は、この限りでない。

第四十八条  事業用電気工作物の設置又は変更の工事(前条第一項の通商産業省令で定めるものを除く。)であつて、通商産業省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を通商産業大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更(通商産業省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。

2  前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならな
い。

3  通商産業大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

一  前条第三項各号に掲げる要件
二  水力を原動力とする発電用の事業用電気工作物に係るものにあつては、その事業用電気工作物が発電水力の有効な利用を確保するため技術上適切なものであること。

4  通商産業大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。

5  通商産業大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が第三項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。
この場合において、通商産業大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

(使用前検査)
第四十九条  第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は前条第一項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について、同条第四項の規定による命令があった場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして通商産業省令で定めるものは、その工事について通商産業省令で定めるところにより通商産業大臣又は通商産業大臣が指定する者の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、通商産業省令で定める場合は、この限りでない。

2  前項の検査においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれかにも適合しているときは、合格とする。

一  その工事が第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は前条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
二  第三十九条第一項の通商産業省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。

第五十条  通商産業大臣は、前条第一項に規定する事業用電気工作物について同項の検査を行つた場合においてやむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、その事業用電気工作物を仮合格とすることができる。

2  前項の規定により仮合格とされた事業用電気工作物は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法により使用することを妨げない。

3  前二項の規定は、前条第一項の通商産業大臣が指定する者が同項に規定する事業用電気工作物について同項の検査を行つた場合に準用する。この場合において、第一項中「通商産業大臣」とあるのは「前条第一項の通商産業大臣が指定する者」と、「仮合格とすることができる」とあるのは「仮合格とすることができる。この場合において、当該通商産業大臣が指定する者は、あらかじめ通商産業大臣の承認を受けなければならない」と読み替えるものとする。

(使用前安全管理検査)

第五十条の二  第四十八条第一項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないもの及び第四十九条第一項の通商産業省令で定めるものを除く。)であつて、通商産業省令で定めるものを設置する者は、通商産業省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。

2  前項の検査(以下「使用前自主検査」という。)においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。

一  その工事が第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
二  第三十九条第一項の通商産業省令で定める技術基準に適合するものであること。

3  使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、通商産業省令で定める時期(第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、通商産業省令で定める時期)に、通商産業大臣又は通商産業大臣が指定する者が行う審査を受けなければならない。

4  前項の審査は、事業用電気工作物の安全管理を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他通商産業省令で定める事項について行う。

5  第三項の通商産業大臣が指定する者は、同項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を通商産業省令で定めるところにより通商産業大臣に通知しなければならない。

6  通商産業大臣は、第三項の審査の結果(前項の規定により通知を受けた審査の結果を含む。)に基づき、当該事業用電気工作物を設置する者の使用前自主検査の実施に係る体制について、総合的な評定をするものとする。

7  通商産業大臣は、第三項の審査及び前項の評定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。

(燃料体検査)

第五十一条  発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質(以下「燃料体」という。)は、その加工について通商産業省令で定める加工の工程ごとに通商産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、第三項に定める場合及び通商産業省令で定める場合は、この限りでない。

2  前項の検査においては、その燃料体が次の各号に適合しているときは、合格とする。

一  その加工があらかじめ通商産業大臣の認可を受けた設計に従つて行なわれていること。
二  通商産業省令で定める技術基準に適合すること。

3  輸入した燃料体は、通商産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。

4  前項の検査においては、その燃料体が第二項第二号の通商産業省令で定める技術基準に適合しているときは、合格とする。

(溶接安全管理検査)

第五十二条  発電用のボイラー、タービンその他の通商産業省令で定める機械若しくは器具である電気工作物(以下「ボイラー等」という。)であつて、通商産業省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)について溶接をするもの若しくは発電用原子炉に係る格納容器その他の通商産業省令で定める機械若しくは器具である電気工作物(以下「格納容器等」という。)であつて溶接をするもの又は耐圧部分について溶接をしたボイラー等若しくは溶接をした格納容器等であつて輸入したものを設置する者は、その溶接について通商産業省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合は、この限りでない。

2  前項の検査(以下「溶接自主検査」という。)においては、その溶接が第三十九条第一項の通商産業省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。

3  溶接自主検査を行う電気工作物を設置する者は、溶接自主検査の実施に係る体制について、通商産業省令で定める時期(第五項において準用する第五十条の二第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る溶接自主検査の過去の評定の結果に応じ、通商産業省令で定める時期)に、通商産業大臣又は通商産業大臣が指定する者が行う審査を受けなければならない。

4  前項の審査は、電気工作物の安全管理を旨として、溶接自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他通商産業省令で定める事項について行う。

5  第五十条の二第五項から第七項までの規定は、第三項の審査に準用する。この場合において、同条第六項中「当該事業用電気工作物」とあるのは、「当該電気工作物」と読み替えるものとする。

(自家用電気工作物の使用の開始)

第五十三条  自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の使用の開始の後、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。ただし、第四十七条第一項の認可又は同条第四項若しくは第四十八条第一項の規定による届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び通商産業省令で定める場合は、この限りでない。

(定期検査)

第五十四条  発電用のボイラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして通商産業省令で定めるものであつて、通商産業省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉及びその附属設備であつて通商産業省令で定めるものについては、これらを設置する者は、通商産業省令で定める時期ごとに、通商産業大臣又は通商産業大臣が指定する者が行う検査を受けなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合は、この限りでない。

(定期安全管理検査)

第五十五条  発電用のボイラー、タービンその他の通商産業省令で定める電気工作物(前条で定めるものを除く。)であつて、同条で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるものを設置する者は、通商産業省令で定めるところにより、定期に、当該電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。

2  前項の検査(以下「定期自主検査」という。)を行う電気工作物を設置する者は、定期自主検査の実施に係る体制について、通商産業省令で定める時期(第四項において準用する第五十条の二第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期自主検査の過去の評定の結果に応じ、通商産業省令で定める時期)に、通商産業大臣又は通商産業大臣が指定する者が行う審査を受けなければならない。

3  前項の審査は、電気工作物の安全管理を旨として、定期自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他通商産業省令で定める事項について行う。

4  第五十条の二第五項から第七項までの規定は、第二項の審査に準用する。この場合において、同条第六項中「当該事業用電気工作物」とあるのは、「当該電気工作物」と読み替えるものとする。

第四款 承継

(事業用電気工作物を設置する者の地位の承継)
第五十五条の二  事業用電気工作物を設置する者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その事業用電気工作物を設置する者のこの法律の規定による地位を承継する。

2  前項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。