(技術基準適合命令)
第五十六条 通商産業大臣は、一般用電気工作物が通商産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術基準に適合するように一般用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
2 第三十九条第二項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、前項の通商産業省令に準用する。
(調査の義務)
第五十七条 一般用電気工作物において使用する電気を供給する者(以下この条、次条及び第八十九条において「電気供給者」という。)は、通商産業省令で定めるところにより、その供給する電気を使用する一般用電気工作物が前条第一項の通商産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
2 電気供給者は、前項の規定による調査の結果、一般用電気工作物が前条第一項の通商産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。
3 通商産業大臣は、電気供給者が第一項の規定による調査若しくは前項の規定による通知をせず、又はその調査若しくは通知の方法が適当でないときは、その電気供給者に対し、その調査若しくは通知を行い、又はその調査若しくは通知の方法を改善すべきことを命ずることができる。
4 電気供給者は、帳簿を備え、第一項の規定による調査及び第二項の規定による通知に関する業務に関し通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。
5 前項の帳簿は、通商産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(調査業務の委託)
第五十七条の二 電気供給者は、通商産業大臣が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、その電気供給者が供給する電気を使用する一般用電気工作物について、その一般用電気工作物が第五十六条第一項の通商産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査することに並びにその調査の結果その一般用電気工作物がその技術基準に適合していないときは、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること(以下「調査業務」という。)を委託することができる。
2 電気供給者は、前項の規定により指定調査機関に調査業務を委託したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。
3 前条第一項の規定は、電気供給者が第一項の規定により指定調査機関に調査業務を委託しているときは、その委託に係る一般用電気工作物については、適用しない。