第五章 指定検査機関

指定安全管理審査機関

指定試験機関及び指定調査機関

第一節 指定検査機関

(指定)

第六十七条  第四十九条第一項又は第五十四条の指定は、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める区分ごとに、第四十九条第一項の検査又は第五十四条の検査(以下この節並びに第百九条の二及び第百十七条の二において「検査」と総称する。)を行おうとする者の申請により行う。

(欠格条項)
第六十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、第四十九条第一項又は第五十四条の指定を受けることができない。

一  この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二  第七十九条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三  法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(指定の基準)

第六十九条  通商産業大臣は、第四十九条第一項又は第五十四条の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一  通商産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が検査を実施し、その数が通商産業省令で定める数以上であること。
二  検査の業務を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三  法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて通商産業省令で定める構成員の構成が検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四  前号に定めるもののほか、検査が不公正になるおそれがないものとして、通商産業省令で定める基準に適合するものであること。
五  その指定をすることによつて申請に係る検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

(指定の更新)

第六十九条の二  第四十九条第一項又は第五十四条の指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2  前三条の規定は、前項の指定の更新に準用する。

(検査の義務)

第七十条  第四十九条第一項又は第五十四条の指定を受けた者(以下「指定検査機関」という。)は、検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。

2  指定検査機関は、検査を行うときは、第六十九条第一号に規定する者(以下「検査員」という。)に検査を実施させなければならない。

(事業所の変更)
第七十一条  指定検査機関は、検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、通商産業大臣に届け出なければならない。

(業務規程)
第七十二条  指定検査機関は、検査の業務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2  業務規程で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。

3  通商産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が検査の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定検査機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(業務の休廃止)

第七十三条  指定検査機関は、検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、通商産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。

(削除)

第七十四条  削除

(削除)

第七十五条  削除

(解任命令)
第七十六条  通商産業大臣は、指定検査機関の検査員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定検査機関に対し、その検査員を解任すべきことを命ずることができる。

(役員及び職員の地位)

第七十七条  検査の業務に従事する指定検査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(適合命令)

第七十八条  通商産業大臣は、指定検査機関が第六十九条第一号から第四号までのいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その指定検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(指定の取消し等)
第七十九条  通商産業大臣は、指定検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十九条第一項又は第五十四条の指定を取り消し、又は期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一  この節の規定に違反したとき。
二  第六十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三  第七十二条第一項の認可を受けた業務規程によらないで検査を行つたとき。
四  第七十二条第三項、第七十六条又は前条の規定による命令に違反したとき。
五  不正の手段により第四十九条第一項又は第五十四条の指定を受けたとき。

(帳簿の記載)

第八十条  指定検査機関は、帳簿を備え、検査の業務に関し通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2  前項の帳簿は、通商産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

第二節 指定安全管理審査機関

(指定)

第八十一条  第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第二項の指定は、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める区分ごとに、これらの規定による審査(以下「安全管理審査」と総称する。)を行おうとする者の申請により行う。

(安全管理審査の義務)

第八十一条の二  第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第二項の指定を受けた者(以下「指定安全管理審査機関」という。)は、安全管理審査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、安全管理審査を行わなければならない。

2  指定安全管理審査機関は、安全管理審査を行うときは、次条において準用する第六十九条第一号に規定する者(以下「安全管理審査員」という。)に安全管理審査を実施させなければならない。

(準用)

第八十一条の三  第六十八条から第六十九条の二まで、第七十一条から第七十三条まで及び第七十六条から第八十条までの規定は、指定安全管理審査機関に準用する。この場合において、第七十六条中「検査員」とあるのは「安全管理審査員」と、第七十九条第一号中「この節」とあるのは「この節又は第五十条の二第五項(第五十二条第五項又は第五十五条第四項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。