第五章 指定検査機関

指定安全管理審査機関

指定試験機関及び指定調査機関

第四節 指定調査機関

(指定)

第八十九条  第五十七条の二第一項の指定は、通商産業省令で定めるところにより、電気供給者の委託を受けて調査業務を行おうとする者の申請により行う。

(指定の基準)

第九十条  通商産業大臣は、第五十七条の二第一項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一  調査業務を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
二  法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて通商産業省令で定める構成員の構成が調査業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三  前号に定めるもののほか、調査業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして、通商産業省令で定める基準に適合するものであること。

(削除)

第九十一条  削除

(調査の義務)

第九十二条  指定調査機関は、第五十七条の二第一項の規定による調査業務の委託を受けているときは、第五十七条第一項の通商産業省令で定めるところにより、その調査業務を行わなければならない。ただし、一般用電気工作物の調置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

2  通商産業大臣は、指定調査機関が第五十七条の二第一項の規定による調査業務の委託を受けている場合において、その調査業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、指定調査機関に対し、その調査業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。

(調査業務の廃止)

第九十二条の二  指定調査機関は、調査業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。

(業務規程)

第九十二条の三  指定調査機関は、調査業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、調査業務の開始前に、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2  業務規程で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。

(準用)

第九十二条の四  第六十八条、第六十九条の二及び第七十八条から第八十条までの規定は、指定調査機関に準用する。この場合において、第七十八条中「第六十九条第一号から第四号まで」とあるのは「第九十条各号」と、第七十九条中「取り消し、又は期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずること」とあるのは「取り消すこと」と、同条第三号中「第七十二条第一項の認可を受けた」とあるのは「第九十二条の三の規定による届出をした」と、同条第四号中「第七十二条第三項、第七十六条又は前条」とあるのは「第九十二条第二項又は第九十二条の四において準用する第七十八条」と読み替えるものとする。