第六章 削除

第九十三条  削除

第九十四条  削除

第九十五条  削除

第九十六条  削除

第九十七条  削除

第九十八条  削除

第九十九条  削除

第七章 雑則

(許可等の条件)

第百条  許可又は認可には、条件を附し、及びこれを変更することができる。

2  前項の条件は、公共の利益を増進し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

(発電水力)

第百一条  通商産業大臣は、発電水力の開発上必要な調査を行なわなければならない。

第百二条  通商産業大臣は、発電水力の開発上必要があると認めるときは、水力を原動力とする発電用の電気工作物を設置している者に対し、その電気工作物を設置している河川について、通商産業省令で定めるところにより、その流量を測定し、その測定の結果を報告すべきことを命ずることができる。

第百三条  都道府県知事は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条、第二十四条、第二十六条第一項又は第二十九条第二項の許可の申請があつた場合において、その申請が発電水力の利用のためのものであるときは、意見を付して通商産業大臣に報告し、通商産業大臣の意見を求めなければならない。

2  通商産業大臣は、前項の規定により意見を求められたときは、建設大臣に協議するものとする。

3  通商産業大臣は、都道府県知事に対し河川法第二十三条、第二十四条、第二十六条第一項又は第二十九条第二項の許可の申請があつた場合(第一項に規定する場合を除く。)において、発電水力の有効な利用を確保するため必要があると認めるときは、その都道府県知事に対し、これらの規定による処分に関し必要な勧告をすることができる。

(電気工作物検査官)

第百四条  通商産業省に、電気工作物検査官を置く。

2  電気工作物検査官は、第四十九条第一項、第五十一条第一項若しくは第三項若しくは第五十四条の検査又は第五十条の二第三項、第五十二条第三項若しくは第五十五条第二項の審査に関する事務に従事する。

3  電気工作物検査官の資格に関し必要な事項は、政令で定める。

(監査)

第百五条  通商産業大臣は、毎年、一般電気事業者及び卸電気事業者の業務及び経理の監査をしなければならない。

(報告の徴収)

第百六条  通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、電気事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

2  通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用電気工作物を設置する者又は指定調査機関に対し、その業務の状況に関し報告させることができる。

3  通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定検査機関、指定安全管理審査機関又は指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

(立入検査)

第百七条  通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2  通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、自家用電気工作物を設置する者、燃料体の加工をする者又はボイラー等若しくは格納容器等の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3  通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般用電気工作物の設置の場所(居住の用に供されているものを除く。)に立ち入り、一般用電気工作物を検査させることができる。

4  通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定調査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

5  通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定検査機関若しくは指定安全管理審査機関の事務所若しくは事業所又は指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

6  前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

7  第一項から第五項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公聴会)

第百八条  通商産業大臣は、第三条第一項(一般電気事業に係るものに限る。)、第八条第一項(供給区域の増加に係るものに限る。)、第十九条第一項又は第二十三条第三項(供給約款に係るものに限る。)の規定による処分をしようとするときは、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。

(聴聞の特例)

第百九条  通商産業大臣は、第十五条第四項若しくは第十六条第三項の規定による供給地点の減少をしようとするとき、又は同条第二項の規定による供給区域の減少をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2  第十五条第一項から第四項まで、第十六条第一項から第三項まで、第七十六条(第八十一条の三において準用する場合を含む。)、第七十九条(第八十一条の三、第八十八条又は第九十二条の四において準用する場合を含む。)、第八十四条の五又は第八十七条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(指定検査機関等の処分等に係る不服申立て)

第百九条の二  指定検査機関が行う検査の業務又は指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又はその不作為について不服がある者は、通商産業大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

(不服申立ての手続における意見の聴取)

第百十条  この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2  前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

3  第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(苦情の申出)

第百十一条  一般電気事業者若しくは特定電気事業者の電気の供給又は指定調査機関の調査業務に関し苦情のある者は、通商産業大臣に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。

2  通商産業大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。

(手数料)

第百十二条  次に掲げる者は、実費を勘案して通商産業省令で定める額の手数料を納めなければならない。

一  第四十四条第二項第一号の規定により、又は指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者
二  電気主任技術者試験を受けようとする者
三  主任技術者免状の再交付を受けようとする者
四  第四十九条第一項又は第五十一条第一項若しくは第三項の検査(指定検査機関が行う場合を除く。)を受けようとする者
五  第五十四条の検査(指定検査機関が行う場合を除く。)を受ける者
六  第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第二項の審査(指定安全管理審査機関が行う場合を除く。)を受けようとする者

2  前項の手数料は、第四十四条の二第一項の規定による委託を受けて指定試験機関がその免状交付事務を行う主任技術者免状の交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。

(公示)

第百十二条の二  通商産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一  第四十五条第二項、第四十九条第一項、第五十条の二第三項、第五十二条第三項、第五十四条、第五十五条第二項又は第五十七条の二第一項の指定をしたとき。
二  第五十七条の二第二項、第七十一条(第八十一条の三において準用する場合を含む。)、第七十三条(第八十一条の三において準用する場合を含む。)又は第九十二条の二の規定による届出があつたとき。
三  第七十九条(第八十一条の三又は第八十八条において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は検査の業務、安全管理審査の業務若しくは試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四  第八十四条の二の許可をしたとき。
五  第八十七条又は第九十二条の四において準用する第七十九条の規定により指定を取り消したとき。
六  第八十七条の二の規定により通商産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

(経過措置)

第百十三条  この法律の規定に基づき政令又は通商産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は通商産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

(権限の委任)

第百十四条  この法律の規定により通商産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、通商産業局長に委任することができる。